宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。相続、労働、交通事故などご相談ください。

宮城県仙台市青葉区片平1-1-6 ネオハイツ片平602号

  • 022-223-6657

あらかじめご連絡をいただければ、休日、夜間のご相談にも対応いたします。

【交通事故】【判例・裁判例】自賠法16条の9第1項の「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及び判断方法

 
Ⅹは、トラック乗務員として中型貨物自動車を運転中、反対車線から中央線を越えて進入したA運転の加害車両と正面衝突するという交通事故に遭い、左肩腱板断裂等の傷害を負いました。そして、Ⅹには、左肩関節の機能障害等の後遺障害が残ってしまいました。
この交通事故が労災と認定され、Ⅹに対し、労災保険給付として、療養補償給付、休業補償給付及び障害補償給付が行われました。これにより、ⅩのY社(Aが加入していた自賠責保険の保険会社)に対する自賠法16条1項に基づく損害賠償額の支払請求権(以下「直接請求権」という。)が、労災保険法12条の4第1項により、上記の労災保険給付の価額の限度で国に移転しました。
Aが任意保険に加入していなかったことから、Ⅹは、Y社に対して、自賠法16条1項に基づき、損害賠償額の支払と遅延損害金の支払を求める裁判を起こしたところ、自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及びその判断方法が問題になりました。

これについて、裁判所は、自賠法16条の9第1項にいう「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」とは、保険会社において、被害者の損害賠償額の支払請求に係る事故及び当該損害賠償額の確認に要する調査をするために必要とされる合理的な期間をいい、その期間については、事故又は損害賠償額に関して保険会社が取得した資料の内容及びその取得時期、損害賠償額についての争いの有無及びその内容、被害者と保険会社との間の交渉経過等の個々の事案における具体的事情を考慮して判断すべきである旨判断しました。

(最高裁判所平成30年9月27日第1小法廷判決)

交通事故に関して、自賠法16条の9第1項の「当該請求に係る自動車の運行による事故及び当該損害賠償額の確認をするために必要な期間」の意義及び判断方法についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。