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【交通事故】【判例・裁判例】自動車所有者の子の他人性

 
AはBと同じ職場に勤める友人であり、Bより3年年長であったところ、両名は上司と飲食することとなり、AはBの口添えにより、Bの父であるCから自動車を借りました。なお、Bは当時17歳で普通免許取得資格がなく、当該自動車を運転したこともありませんでした。
Aは飲酒しての帰宅途上、居眠り運転により当該自動車を道路のガードレールに激突させるという交通事故を起こし、助手席にいたBが死亡してしまいました。
そのため、Bの母Xは、Cと自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)契約を締結していたY保険会社に対し、自動車損害賠償保障法(自賠法)16条に基づいて損害賠償請求をしたところ、友人が借り受けて運転していた父所有の自動車に同乗中死亡した子が自賠法3条にいう他人に当たるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、C所有の自動車をその子Bの友人Aが借り受けて運転中、同乗していたBがAの運転上の過失により死亡した場合、Bが、右の借受けについて口添えをしたにすぎず、Aより3年年少であってAに対して従属的な立場にあり、当時17歳で普通免許取得資格がなく、右自動車を運転したこともなかったなどの事実関係の下においては、Bは、自動車損害賠償保障法3条にいう他人に当たる旨判断しました。

(最高裁判所平成6年11月22日第三小法廷判決)

交通事故に関して、自動車所有者の子の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。