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【交通事故】【判例・裁判例】自動車の同乗者に対する国の安全配慮義務の有無

 
陸上自衛隊員Aは、自分の隊に別の隊から派遣され、その勤務を終えた隊員を原隊に送り届けるため、トラックを運転しました。その際に、操縦の見学等のために部下であるBに同乗を命じました。
走行中、Aは、雨のために路面が濡れていたばかりでなく、道路の補修工事に際して塗布したアスファルトが路面に付着し、路面が極めて滑走しやすい状況にあったにもかかわらず、路面にアスファルトが付着していたのを看過して漫然と加速したため、トラックの後輪を左に滑走させ、狼狽の余りハンドルを切り返して進路を正常に服させる余裕もないまま、トラックを道路上で回転させて反対車線に進入させてしまいました。そして、反対車線を進行してきた大型貨物自動車の右前部にトラックの右側面を衝突させるという交通事故を起こし、助手席に同乗していたBに頭蓋血腫、脳挫傷の傷害を負わせ、翌朝死亡させてしまいました。
そのため、Bの遺族であるXらがAが国の安全配慮義務の履行補助者として債務不履行に陥った等と主張して国に対して損害賠償の裁判を起こしたところ、国の安全配慮義務違反の有無が問題になりました。

これについて、裁判所は、本件事故は、Aが車両の運転者として、道路交通法上当然に負うべきものとされる通常の注意義務を怠ったことにより発生したものであることが明らかであって、他に国の安全配慮義務の不履行の点は認め難いから、国の安全配慮義務違反はない旨判断しました。

(最高裁判所昭和58年5月27日第二小法廷判決)

交通事故に関して、自動車の同乗者に対する国の安全配慮義務の有無についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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