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【交通事故】【判例・裁判例】男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否

 
Aは9歳の男児ですが、Yの運転する自動車に轢かれるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの親であるXらがYらに対してが損害賠償を求める裁判を起こしたところ、男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否が問題になりました。

これについて、裁判所は、死亡した男児の将来の得べかりし利益を算定するに当たり、賃金センサスによる男子労働者の産業計・企業規模計・学歴計の全年齢平均賃金額を基準として収入額を算定した上、ホフマン式計算法により事故当時の現在価額に換算しても、直ちに不合理な算定方法とはいえない旨判断しました。

(最高裁判所平成2年3月23日第二小法廷判決)

交通事故に関して、男児の逸失利益を男子労働者の全年齢平均賃金額を基準として算定しホフマン式計算法により事故当時の現在価額を算定することの当否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

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