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【交通事故】【判例・裁判例】死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否

 
10才の女児Aがタクシー会社であるY1社のタクシーにはねられるという交通事故に遭い、死亡してしまいました。そのため、Aの両親であるX1、X2が、Y1社、運転者Y2、Y1社の代理監督者Y3、Y4に対して損害賠償を求める裁判を起こしました。
その裁判の中で、死亡した幼児の財産上の損害賠償額を算定するにあたり、将来得べかりし収入額から養育費を控除することができるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、交通事故により死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定については、幼児の損害賠償権を相続した者が一方で幼児の養育費の支出を必要としなくなった場合においても、将来得べかりし収入額から養育費を控除すべきではない旨判断しました。

(最高裁判所昭和53年10月20日第二小法廷判決)

交通事故に関して、死亡した幼児の財産上の損害賠償額の算定と将来得べかりし収入額から養育費を控除することの可否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。