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【交通事故】【判例・裁判例】損害額からの搭乗者保険金の控除

 
Y1運転の自動車とY2運転の自動車の交通事故により、Y2運転の自動車に同乗していたAが死亡してしまいました。Y2が加入していた自動車保険から、Aの相続人であるXらに搭乗者傷害保険金が1000万円支払われました。
XらがY1、Y2に対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、被保険自動車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が受領したいわゆる搭乗者傷害保険の死亡保険金を右相続人の損害額から控除することの要否が問題になりました。

これについて、裁判所は、甲車を被保険自動車として締結された保険契約に適用される保険約款中に、被保険自動車に搭乗中の者がその運行に起因する事故により傷害を受けて死亡したときはその相続人に定額の保険金を支払う旨の定めがあり、甲車に搭乗中交通事故により死亡した者の相続人が右保険金を受領した場合、右保険金は、右相続人の損害額から控除すべきではない旨判断しました。

(最高裁判所平成7年1月30日第2小法廷判決)

交通事故に関して、損害額からの搭乗者保険金の控除についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。