【交通事故】【判例・裁判例】損害の拡大に被害者の心因的要因が寄与している場合の責任の範囲
Xは、昭和44年3月、夫が運転する自動車に同乗中にYが運転する自動車に追突されるという交通事故に遭い、外傷性頭頸部症候群の傷害を負いました。Xは、医師から安静加療約50日を要すると言われて入院しましたが、その後も頭痛、頸部痛、肩部痛等多彩な症状を訴え続け、10年以上も入通院を続けました。
XがYに対して、損害賠償の裁判を起こしたところ、損害の拡大に被害者の心因的要因が寄与している場合の責任の範囲が問題になりました。
これについて、裁判所は、身体に対する加害行為と発生した損害との間に相当因果関係がある場合において、その損害が加害行為のみによって通常発生する程度、範囲を超えるものであって、かつ、その損害の拡大について被害者の心因的要因が寄与しているときは、損害賠償額を定めるにつき、民法722条2項を類推適用して、その損害の拡大に寄与した被害者の右事情を斟酌することができる旨判断し、Yの責任を事故後3年までに発生した損害のうち4割の限度であるとしました。
(最高裁判所昭和63年4月21日第一小法廷判決)
交通事故に関して、損害の拡大に被害者の心因的要因が寄与している場合の責任の範囲についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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