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【交通事故】【判例・裁判例】国道に駐車中の故障車を放置した場合の道路管理の瑕疵

 
Aは、Y1県知事が管理責任を負い、Y1県がその費用を負担する国道を、原動機付自転車を運転して走行中、幅員7.5メートルの同国道のほぼ中央線よりに駐車中の大型貨物自動車の後部に激突するという交通事故を起こし、即死してしまいました。駐車していた大型貨物自動車は、Y2が運転中に事故を起こし、故障したため、事故現場に事故まで87時間放置していたものでした。
Aの両親Xらは、Y2とY2の使用者であるY3に対する損害賠償請求に加え、Y1県に対しても国家賠償法2条1項に基づいて損害賠償請求の裁判を起こしたところ、Y1県との関係で、Y1に国道の管理に瑕疵があったかが問題になりました。

これについて、裁判所は、幅員7.5メートルの国道の中央線近くに故障した大型貨物自動車が約87時間駐車したままになっていたにもかかわらず、道路管理者がこれを知らず、道路の安全保持のために必要な措置を全く講じなかったという事実関係のもとにおいては、道路の管理に瑕疵があるというべきである旨判断しました。

(最高裁判所昭和50年7月25日第三小法廷判決)

交通事故に関して、国道に駐車中の故障車を放置した場合の道路管理の瑕疵についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。