【交通事故】【判例・裁判例】同乗中の妻の他人性
Xは、夫Aの運転する自動車の助手席に同乗中、Aの過失により道路から自動車が転落したため、怪我をしました。
当該自動車は、Aが自己使用のために、Aの費用と名義で購入したもので、運転もAがしていました。そして、Xは当該自動車に同乗することもまれであり、運転免許も持っておらず、運転を補助する行為もしていませんでした。
また、Aは、当該自動車についてY保険会社と自賠責保険契約を締結していました。
そのため、XがY社に対して自動車損害賠償保障法16条1項に基づいて損害賠償請求の裁判を起こしたところ、夫Aの運転する自動車に同乗中負傷した妻Xが自動車損害賠償保障法3条の他人にあたるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、妻が夫の運転する自動車に同乗中、夫の過失により負傷した場合であっても、当該自動車が夫の所有に属し、夫が、もっぱらその運転にあたり、またその維持費をすべて負担しており、他方、妻は、運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助の行為をすることもなかったなどの事実関係のもとにおいては、妻は、自賠法3条にいう他人にあたると解すべきである旨判断しました。
(最高裁判所昭和47年5月30日第三小法廷判決)
交通事故に関して、同乗中の妻の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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