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【交通事故】【判例・裁判例】友人が運転する兄所有自動車に同乗中の弟の他人性

 
Xらの子であるAは、弟のBに対し、Aの所有する自動車の駐車位置を変えるよう依頼してその鍵を預けたところ、Bはそのまま鍵を所持していました。
その日の夕方ごろ、Bは友人のCらから麻雀に誘われ、Aに断ることなく鍵を利用して当該自動車を運転してC宅へ行き、麻雀をしていました。途中で停電になり、扇風機も使えなくなったため、一時ドライブして涼をとろうということなり、Cが、Bの承諾のもとにBらを同乗させて当該自動車を運転しました。
しかし、Cは交通事故を起こし、同乗していたBを死亡させてしまいました。
そのため、XらがY保険会社に対して保険金を請求したところ、弟が兄所有の自動車を無断で使用し同乗の弟の友人に一時運転させている間に友人の起こした事故により死亡した場合に、兄弟の両親が弟の相続人として、弟は兄に対して自動車損害賠償保障法3条にいう他人にあたることを主張できるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、弟が兄から一時預った兄所有の自動車の鍵を利用し、自動車を駐車場所から無断で持ち出して運行し、同乗した弟の友人に一時自動車を運転させている間に友人の起こした事故により死亡したなどの事実関係があるときは、兄弟の両親は弟の相続人として兄に対し、弟が兄に対して自動車損害賠償保障法3条にいう他人にあたることを主張して損害賠償を求めることは許されない旨判断しました。

(最高裁判所昭和52年9月22日第一小法廷判決)

交通事故に関して、友人が運転する兄所有自動車に同乗中の弟の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。