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【交通事故】【判例・裁判例】動物による事故

 
小学校2年生(7歳)であるXは、自転車に乗って同級生と遊んでいました。Xの乗っていた自転車は、Xの身体に比してやや大きすぎ、Xは操縦にも十分慣れていませんでした。
Xが遊んでいた場所の近くの家では、体長約40センチメートル、体高約20センチメートルのダックスフント系の愛玩犬を飼っていましたが、買主がYが首輪から鎖を外したところ、犬はYの手を離れて道路に走り出て、Xの運転する自転車の約2メートルの距離に近づいて来ました。普段から犬嫌いであったXは、犬を避けるために幅員約3メートルの道路の端を通り抜けようとしたところ、操縦を誤り、道路に沿って流れる川に自転車とともに転落してしまいました。それにより、Xは、顔面を負傷し、左眼を失明してしまいました。
そのため、X(の親)は、Yに対し、損害賠償請求の裁判を起こしたところ、Yに民法718条の動物の占有者としての責任が認められるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、7歳の児童が、自転車に乗って幅員約3メートルの道路を通行中、飼主の手を離れて道路に走り出ていた体長約40センチメートル、体高約20センチメートルの愛玩犬が約2メートル歩いて近づいてきたので、普段から犬嫌いであった児童が一瞬ひるんで操縦を誤り、道路沿いの川に自転車とともに転落して左眼を失明したなどの事実関係のもとにおいては、飼主は民法718条の損害賠償責任を負う旨判断しました。

(最高裁判所昭和58年4月1日第二小法廷判決)

交通事故に関して、動物による事故についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。