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【交通事故】【判例・裁判例】休車損

 
Y鉄道会社に勤務する電車運転手AがY社所有の電車を街路上運転中、X社所有の貨物自動車に追突し、破損させてしまいました。
X社は、上記貨物自動車の修理のために70日以上にわたって同自動車の使用を休止せざるを得なくなりました。
そのため、X社は、同自動車の使用によって得られたはずの純益を損失したとして、Y社に対して損害賠償請求をしたところ、貨物自動車の休車による損害が通常生ずべき損害か特別の事情によって生じた損害かが問題になりました。

これについて、裁判所は、貸物自動車が、電車運転手の過失に基く衝突によって破損し、それがため休車した場合において、右自動車の所有者が、休車によりその期間中、これを使用して得べかりし一日金2000円の割合による利益を喪失した旨の主張に対し、特段の事由を示すことなく、右損害は、すべて特別の事情によって生じた損害であって、通常生ずべき損害でないとした判断は、経験則違反、審理不尽、理由不備のそしりを免れない旨判断しました。

(最高裁判所昭和33年7月17日第1小法廷判決)

交通事故に関して、休車損についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。