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【交通事故】【判例・裁判例】交通事故被害者の事故後の別原因による死亡と介護費用

 
Aは、道路横断中にY運転の自動車に衝突され、脳挫傷等の傷害を負いました。Aは事故から約3年後に症状固定となりましたが、後遺症のために寝たきりとなり、生活全般で介護が必要な状況になってしまいました。
AがYに対し、損害賠償を求める裁判を起こしたところ、一審では、介護費用約5800万円を含む合計約1億2473万円の損害が認められました。
その後にAが胃がんで死亡し、妻であるXらがAを相続しましたが、控訴審でも介護費用約5200万円を含む合計1億1340万円の損害が認められました。
これに対し、Yが、介護費用はA死亡後は不要なので損害として認めるべきでないと主張して上告したところ、交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合に死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することの可否が問題になりました。

これについて、裁判所は、交通事故の被害者が事故のため介護を要する状態となった後に別の原因により死亡した場合には、死亡後の期間に係る介護費用を右交通事故による損害として請求することはできない旨判断しました。

(最高裁判所平成11年12月20日第一小法廷判決)

交通事故に関して、交通事故被害者の事故後の別原因による死亡と介護費用についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。