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【交通事故】【判例・裁判例】交差点を青信号に従って直進した運転者の注意義務

 
Yは、自動車を運転して、対面信号が青色であること、反対方向から進行してきた郵便車が交差点内で直進車の通過を待って右折するために停止していることを確認して交差点内に直進のため進入しました。ところが、郵便車の後続車であるAの運転する原動機付自転車が郵便車の左横を通過して、反対方向からの直進車の有無等を確認しないまま右折しようとしたため、Yの運転する自動車がAの運転する原付と衝突する交通事故を起こし、Aが死亡してしまいました。
そのため、Aの両親XらがYに対して損害賠償を求める裁判を起こしたところ、Yの注意義務の有無が問題になりました。

これについて、裁判所は、直進車は、反対方向から進行してきた車両が交差点内で直進車の通過を待つために停止していることを確認した上、青色信号に従って交差点内に進入したなどの事実関係の下においては、直進車の運転者には、特別の事情がない限り、右停止車両の後続車がその側方を通過して自車の進路前方に進入してくることまでも予想して、そのような後続車の有無、動静に注意して交差点を進行すべき注意義務はない旨判断しました。

(最高裁判所平成3年11月19日第三小法廷判決)

交通事故に関して、交差点を青信号に従って直進した運転者の注意義務についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。