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【交通事故】【判例・裁判例】事故の競合の場合の責任の割合

 
Xは、タクシーを運転中に、A運転のタクシーに追突されるという交通事故に遭い、むち打ち症の傷害を被り、1か月の安静加療を要するものと診断されました(第一事故)。
約1か月後に、Xが自動車を運転していたところ、Y運転の自動車に衝突され、外傷性頸椎症候群、両側根性坐骨神経痛を伴う頸部捻挫の傷害を負いました(第二事故)。
Xが、Yらに対して、損害賠償請求の裁判を起こしたところ、事故が競合した場合の責任の割合が問題になりました。

これについて、裁判所は、Xは、第一事故による鞭打症の治療中、さらに本件第二の事故に遭い前示傷害の結果をみるに至ったのであるから、右傷害は第一事故と第二事故とに原因を有するものといわなければならず、右第一、第二事故の態様、各事故の車種、速度、車体損傷の程度及び第一事故の際各乗客に異常が存しなかったこと並びに右各事故直後におけるXの傷害の程度など前叙認定事実を勘案すると、Xの前示傷害に対する割合は、第一事故によるものが30パーセント、第二事故によるものが70パーセントと認めるのが相当である旨判断しました。

(東京高等裁判所昭和52年12月6日判決)

交通事故に関して、事故の競合の場合の責任の割合についての東京高等裁判所の裁判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。