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【交通事故】【判例・裁判例】デイサービス利用者の降車時の負傷

 
Aは、83歳の女性で骨粗しょう症であり、身長が約115cmでした。Aは、B介護サービスセンターで通所介護サービスを受けていたましが、その送迎は、Bセンターの送迎車で行われていました。送迎車は、地面から床ステップ及び後部座席の座席面までの高さがそれぞれ約37cm、約72cmであったところ、通常、Aが降車する際には、Bセンターの職員がAを介助し、送迎車の床ステップと地面との間に高さ約17cmの踏み台を置いてこれを使用させていました。
平成22年11月13日、その日の送迎を担当したBセンターの職員がAの降車時に踏み台を使用せず、Aの手を引いて送迎車の床ステップからアスファルトの地面に降ろしたところ、Aは、着地の際に右大腿骨頚部骨折の傷害を負ってしまいました。
Bセンターを運営する会社の取締役Cは、Y保険会社との間で送迎車を被保険車両とする自動車保険契約を締結しており、その搭乗者傷害特約においては、送迎車の運行に起因する事故によってその搭乗者が身体に傷害を被った場合に、入通院保険金及び後遺障害保険金を支払う旨が定められていました。Y社は、Aの請求に応じて入通院保険金を支払いましたが、後遺障害保険金は支払いませんでした。
そのため、Aを相続した子Xが、Y社に対し、上記特約に基づいて後遺障害保険金の支払を求める裁判を起こしたところ、老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故が、当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものといえるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、老人デイサービスセンターの利用者が当該センターの送迎車から降車し着地する際に負傷したという事故は、(1)当該送迎車の運転を担当した当該センターの職員が降車場所として危険な場所に当該送迎車を停車しておらず、(2)上記利用者が当該送迎車から降車した際に上記職員による介助を受けるという当該送迎車の危険が現実化しないような一般的な措置がされていたなど判示の事情の下においては、当該送迎車の運行が本来的に有する危険が顕在化したものであるということはできず、当該送迎車に係る自動車保険契約の搭乗者傷害特約にいう当該送迎車の運行に起因するものとはいえない旨判断しました。

( 最高裁判所平成28年3月4日第二小法廷判決)

交通事故に関して、デイサービス利用者の降車時の負傷についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。