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自動車の名義上の所有者兼使用者の運行供用者責任

交通事故の判例
最高裁判所第一小法廷 平成30年12月17日判決

事案の概要

Aは、平成22年10月から生活保護を受けていました。Aは、平成24年3月頃、本件自動車を購入することとしましたが、自己の名義で所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、弟であるYに対して名義貸与を依頼し、Yは、これを承諾しました。Aは、同月下旬、本件自動車を購入し、所有者及び使用者の各名義をYとしました。
Aは、平成24年10月、自己の運転する本件自動車を、X1が運転しX2が同乗する普通乗用自動車に追突させる事故(以下「本件事故」といいます。)を起こしました。Xらは、本件事故により傷害を負いました。
YとAとは、平成24年当時、住居及び生計を別にし、疎遠でした。Yは、本件自動車を使用したことはなく、その保管場所も知らず、本件自動車の売買代金、維持費等を負担したこともありませんでした。
このような状況で、XらがYに対し、損害賠償を求める裁判を起こしました。

争点

名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となった者が、自賠法3条にいう運行供用者に当たるか

裁判所の判断の要旨

YがAからの名義貸与の依頼を承諾して自動車の名義上の所有者兼使用者となり、Aが上記の承諾の下で所有していた上記自動車を運転して事故を起こした場合において、Aは、当時、生活保護を受けており、自己の名義で上記自動車を所有すると生活保護を受けることができなくなるおそれがあると考え、上記自動車を購入する際に、弟であるYに名義貸与を依頼したなど判示の事情の下では、Yは、上記自動車の運行について、自賠法3条にいう運行供用者に当たる。

交通事故に関して、自動車の名義上の所有者兼使用者の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。