後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日
交通事故の判例
最高裁判所第二小法廷 令和元年9月6日判決
事案の概要
Aは、平成22年8月25日、交差点において歩行中、Y運転の普通乗用自動車に衝突されて傷害を負いました。この事故における過失割合は、Aが5%、Yが95%でした。
Aは、上記傷害に関して後期高齢者医療給付(以下「本件医療給付」といいます。)を受け、その価額の合計は302万8735円でした。
後期高齢者医療広域連合は、Yに対して、本件医療給付の価額の合計額からAの過失割合5%を減じた287万7298円(1円未満切り捨て)及び弁護士費用相当額57万5459円の合計額345万2757円の損害賠償金並びにこれに対する本件事故の日から支払済みまでの遅延損害金の支払を求めて裁判を起こしました。
争点
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合が当該後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日
裁判所の判断の要旨
高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付を行った後期高齢者医療広域連合は,その給付事由が第三者の不法行為によって生じた場合,当該第三者に対し,当該後期高齢者医療給付により代位取得した当該不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務について,当該後期高齢者医療給付が行われた日の翌日からの遅延損害金の支払を求めることができる。
交通事故に関して、後期高齢者医療給付により代位取得した不法行為に基づく損害賠償請求権に係る債務についての遅延損害金の起算日についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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