離婚原因と慰謝料
離婚原因とは
離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚などの方法があります。
裁判離婚の場合は、民法で定められた離婚原因の有無が問題になります。民法が定める離婚原因には以下のものがあります。
- 配偶者に不貞行為があったとき(浮気や売春・買春など)
- 配偶者から悪意で遺棄されたとき(生活費を渡さないなど)
- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
- その他婚姻を継続し難い重大な事情がある場合(暴力、虐待、犯罪、宗教活動、性交拒否など)
法定された離婚原因がなくても、協議離婚や調停離婚であれば離婚が認められる可能性はあります。
夫婦が合意の上で離婚する協議離婚は最も簡単で費用がかからない方法ですが、当事者の一方が不利な条件を背負うケースも少なくありません。離婚をする際は話し合いがうまくいかない場合も多いため、弁護士に相談することが重要です。
慰謝料の請求について
相手の有責行為が原因で離婚に至った場合は、慰謝料を請求することが可能です。
離婚に伴う慰謝料とは、相手の有責行為により被った精神的苦痛に対する損害賠償です。
有責行為には暴力や虐待、不貞行為や生活費の不払いなどが該当します。
また離婚後であっても、離婚が成立してから3年以内であれば慰謝料を請求することができます。
双方に有責性がある場合、有責性の大きい方が慰謝料を支払うことになります。
性格の不一致など、どちらの責任ともいえない場合は慰謝料を請求できない可能性もあります。
詳しくは、弁護士などの法律家にご相談されることをおすすめします。
当事務所では、仙台市を中心に多くの離婚問題を解決した実績を持つ弁護士がご相談に応じます。分かりやすくリーズナブルな相談料を心がけており、初回は無料相談を受けることが可能です。
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なお、離婚・男女問題全般については、離婚・男女問題のご相談もご覧ください。