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離婚における親権と養育費

離婚時には慰謝料、財産分与、親権、養育費など決めるべきことが多々ありますが、中でも話がこじれやすいのが「親権」や「養育費」などの子どもに関する話し合いです。
ここでは離婚時における親権、養育費について簡単にご紹介いたします。

親権はどうやって決められるのか

まず、未成年の子どもがいる夫婦は、離婚後の親権者を誰にするかを決定しないと離婚が成立しません。夫婦の話し合いで親権が決まれば良いのですが、話し合いが平行線を辿る場合、家庭裁判所での調停、裁判等で親権者を決定します。

裁判所では子どもの親権者を決定する際、「子どもの利益・福祉の観点から、どちらの親を親権者に定めた方が良いか」という基準で判断されます。具体的には、親の年齢、心身の健康状態、時間的余裕、実家の援助、子どもに対する愛情の度合い、生活環境、子どもの年齢、性別等様々な事情が考慮されます。

一般的には、子どもが小さい場合、「衣・食・住」に関して細やかに面倒を見る必要があるため、母親が親権者になるケースが多いのが現状です。
また、離婚前から別居し、どちらかが子どもの面倒を見ている場合は、子どもと生活している親に親権が認められる場合が多くなっています(ただし、子どもを勝手に連れ去ったなどという場合は、調停や裁判等で不利な事情として扱われることがありますので注意が必要です)。

養育費はどうやって決められるのか

親権と同じく、養育費も夫婦での話し合いで決定されますが、協議がまとまらない場合は、調停や裁判等の中で決定されます。裁判所で養育費の金額を決める際は、「養育費算定表」という相場の表をもとに、双方の収入等を考慮して決定することになります。

なお、協議によって養育費を決めた場合は、公証役場で公正証書を作成するのが得策です。適切に公正証書を作成しておけば、相手が約束通り支払わない場合に、給料や財産の差し押さえが可能となります。

当事務所では、仙台市を中心に多くの離婚問題を解決した実績を持つ弁護士がご相談に応じます。分かりやすくリーズナブルな弁護士費用を心がけ、皆様が抱える離婚に関する問題を解決できるようサポートいたします。
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