【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】ファーストフード店店長の残業代請求
Xは、ファーストフード業者であるY社の直営店の店長を務めていましたが、Y社では、店長以上の職位の従業員を労働時間の規定の適用を受けない管理監督者(労働基準法41条2号)として扱っていたため、Xに対しては、残業代が支払われていませんでした。そのため、XがY社に対して過去2年分の残業代の支払を求めて裁判を起こしたところ、店長である原告が管理監督者に該当するかが問題となりました。
これについて、裁判所は、管理監督者については労働基準法の労働時間等に関する規定が適用されないのは、企業経営上の必要から、経営者との一体的な立場において、同法所定の労働時間等の枠を超えて事業活動することを要請されてもやむを得ないものといえるような重要な職務と権限を付与され、また、賃金等の待遇やその勤務態様において、他の一般労働者に比べて優遇措置が取られているので、労働時間等に関する規定の適用を除外されても、同法による規制の枠を超えた労働には所定の割増賃金が支払われるべきという基本原則に反するような事態が避けられ、当該労働者の保護に欠けるところがないという趣旨によるものであり、管理監督者に該当するかどうかは、①職務内容、権限及び責任に照らし、労務管理を含め、企業全体の事業経営に関する重要事項にどのように関与しているか、②その勤務態様が労働時間等に対する規制になじまないものであるか否か、③給与(基本給、役付手当等)及び一時金において、管理監督者にふさわしい待遇がされているか否かなどの諸点から判断すべきであり、Y社における店長は、その職務の内容、権限及び責任の観点からしても、その待遇の観点からしても、管理監督者に当たるとは認められない旨判断し、Xに対する残業代の支払いを命じました。
(東京地方裁判所平成20年1月28日判決)
賃金・残業代・退職金の問題に関して、ファーストフード店店長の残業代請求についての東京地方裁判所の裁判例を紹介させていただきました。
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