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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄無効確認の訴えの適法性

 
Aには、妻X1、長子Y、次子以下にX2らがいました。Aが死亡し、相続が発生しましたが、相続人の数が多く、大部分が幼少者であることから、相続財産の減少防止のためにY単独で相続させることにし、X1、X2らは相続放棄をしました。
ところが、その後、税務署から、Yに対し、多額の相続税の納税通知がありましたが、それは、X1、X2らが相続放棄をして、Y1人あたりの相続財産が多額になったためで、もし相続放棄をしなければ、各自の納付すべき相続税は、その全部を合わせてもはるかに少額で済むはずのものでした。
そのため、X1、X2らがYに対し相続放棄の無効確認を求める裁判を起こしたところ、相続放棄の無効確認を求める訴えの適否等が問題になりました。

これについて、裁判所は、相続の放棄が無効であることの確認を求める訴は不適法であり、被告が、口頭弁論において、原告の請求どおりの判決を求める旨陳述しても、請求の認諾の効力を生ずるものではない旨判断しました。

(最高裁判所昭和30年9月30日第二小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄無効確認の訴えの適法性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。