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【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄の無効

 
X社は、Aに対して売掛金債権を有していましたが、昭和24年3月23日に、Aは死亡してしまいました。そのため、X社はAの相続人であるY1、Y2に対して上記売掛金債権を請求する裁判を起こし、その訴状は、昭和26年3月6日に送達されました。
Y1、Y2は、同日に自己のために相続開始があったことを知ったとして、同年4月4日に家庭裁判所に対して相続放棄の申述をし、これが同月12日に受理されました。そのため、Y1、Y2は、上記裁判で、自らの相続放棄を主張したところ、XがY1、Y2の相続放棄の無効を主張したため、相続放棄の申述受理の無効を、訴訟において主張することが許されるのかが問題になりました。

これについて、裁判所は、家庭裁判所が相続放棄の申述を受理するには、その要件を審査した上で受理すべきものであることはいうまでもないが、相続の放棄に法律上無効原因の存する場合には後日訴訟においてこれを主張することを妨げない旨判断しました。

(最高裁判所昭和29年12月24日第三小法廷判決)

相続放棄に関して、相続放棄の無効についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。