【相続放棄】【判例・裁判例】相続放棄と登記
Aが亡くなり、その相続人のうちX1、X2を除く全員が相続放棄の申述をして受理されました。しかし、Aの相続人であったBの債権者であるY1、Y2が、Aの遺産である不動産に対し、Bの持分につき仮差押をしました。
X1、X2は、Bがすでに相続放棄をしており、当該不動産はX1、X2のみの共同所有であるから右仮差押の執行は許されないとして裁判を起こしたところ、相続放棄によって他の共同相続人が法定相続分以上に相続財産を取得したことを登記なしに第三者に主張できるかが問題になりました。
これについて、裁判所は、相続放棄は、それをした相続人をして相続開始時にさかのぼって相続開始がなかったと同じ地位におく効力を有し、その効力は絶対的で、何人に対しても、登記等なくして効力を生ずる旨判断しました。
(最高裁判所昭和42年1月20日第二小法廷判決)
相続放棄に関して、相続放棄と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
なお、相続放棄については、仙台の弁護士による相続放棄のご相談もご覧ください。