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【相続】【判例・裁判例】遺産分割と登記

 
Aが死亡し、妻X他10名が相続しました。遺産分割調停により、Aの遺産の内のある不動産について、X他6名が各7分の1の持分を取得する旨の合意が成立しました。
しかし、その登記がなされない間に、Xの債権者らが不動産の仮差押えを申し立て、地方裁判所の嘱託及び債権者の1人の代位申請に基づいて各不動産について法定相続分に応じた持分の所有権保存登記がなされました。そこで、相続人の1部は、上記保存登記が遺産分割の結果に合致しないことを理由に、これを更正する登記手続を求めて訴えを起こし、請求認容の判決が確定しました。
ところが、Xらの債権者であるYらは、本件不動産に対する前記保存登記に表示されたとおりのXらの各持分に対する仮差押決定を得て、その旨の登記を経由てしまいました。
そのため、X他6名が、Yらに対して上記更正登記に対する承諾を請求したところ、遺産分割により権利を取得した相続人は、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、登記なくして法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、相続財産中の不動産につき、遺産分割により権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、法定相続分をこえる権利の取得を対抗することができない旨判断しました。

(最高裁判所昭和46年1月26日第三小法廷判決)

相続に関して、遺産分割と登記についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。