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【交通事故】【判例・裁判例】自動車同乗中の所有者の他人性

 
Aは、友人たちを自己所有自動車に乗せてスナックに行きました。スナックで飲食後、Aは、友人たちを最寄りの駅に送った後で帰宅するつもりで自動車の運転席に座ろうとしたところ、Y1から、駅まで自動車を運転させてほしいと強く頼まれ、渋々Y1に自動車の鍵を渡し、自分は後部座席に座りました。
ところが、Y1は、運転操作を誤り、自動車をガードレールに激突・横転させる交通事故を起こし、Aが死亡してしまいました。
そのため、Aの父母であるX1、X2は、Y1に対して自動車損害賠償保障法3条に基づいて、自賠責保険会社Y2に対して同法16条に基づいて、それぞれ損害賠償を求める裁判を起こしたところ、自動車の所有者であるAが同法3条にいう他人にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、自動車の所有者が、友人にその運転を委ねて同乗中、友人の惹起した事故により死亡した場合において、所有者がある程度友人自身の判断で運行することを許していたときでも、友人が所有者の運行支配に服さずその指示を守らなかった等の特段の事情があるのでない限り、所有者は、友人に対する関係において自動車損害賠償保障法3条の他人にあたらない旨判断しました。

(最高裁判所昭和57年11月26日第二小法廷判決)

交通事故に関して、自動車同乗中の所有者の他人性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、交通事故については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。