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【遺言】【判例・裁判例】自筆証書遺言における押印の位置

 
亡Aには相続人として後妻X、先妻との間の子Yらがいました。また、Aは、自筆証書遺言を残していました。しかし、Aが残していた遺言には遺言書自体には押印がなく、遺言書を封入した封筒の封じ目に押印がなされていました。そのため、Xが当該遺言の無効確認を求めて裁判を起こしたところ、封筒の封じ目になされた押印が自筆証書遺言における押印として有効かが問題になりました。

これについて、裁判所は、遺言者が、自筆証書遺言をするにつき書簡の形式を採ったため、遺言書本文の自署名下には押印をしなかったが、遺言書であることを意識して、これを入れた封筒の封じ目に押印したものであるなど原判示の事実関係の下においては、右押印により、自筆証書遺言の押印の要件に欠けるところはない旨判断しました。

(最高裁判所平成6年6月24日第二小法廷判決)

遺言に関して、自筆証書遺言における押印の位置についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、遺言については、仙台の弁護士による遺言のご相談もご覧ください。