【相続】【判例・裁判例】遺産分割協議と詐害行為取消
XはA、Bにお金を貸し、Y1はこの債務を連帯保証しましたが、A、Bはお金を返さなくなりました。Y1には亡夫Cがいたところ、C所有の建物について遺産分割協議が未了だったため、Xは、Y1に対し、金銭の支払いと同建物について相続を原因とする所有権移転登記手続をすることを求めました。
しかし、Y1と他のCの相続人であるY2、Y3は、同建物について、Y2とY3が持分2分の1ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ、その旨の所有権移転登記をしてしまいました。
そのため、XがY1、Y2、Y3に対して遺産分割協議の取消し等を求めて裁判を起こしたところ、遺産分割協議が民法424条の詐害行為取消権行使の対象となるかが問題となりました。
これについて、裁判所は、共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となり得るものと解するのが相当である旨判断しました。
(最高裁判所平成11年6月11日第二小法廷判決)
相続に関して、遺産分割協議と詐害行為取消についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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