【相続】【判例・裁判例】生命保険金請求権の相続性
Aは生前、自身を被保険者、死亡保険金の受取人を「被保険者死亡の場合はその相続人」として養老保険をかけていましたが、自己の所有財産の全部をXに遺贈する旨の遺言を残していました。そのため、保険金の受取人を相続人として指定した場合に、保険金が相続財産に含まれるのかが問題になりました。
これについて、裁判所は、養老保険契約において、被保険者死亡の場合の保険金受取人が単に「被保険者死亡の場合はその相続人」と指定されたときは、特段の事情のないかぎり、右契約は、被保険者死亡の時における相続人である者を受取人として特に指定したと解するのが相当であり、そのような場合には、当該保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時に、右相続人である者の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているものと解すべきである旨判断しました。
(最高裁判所昭和40年2月2日第三小法廷判決)
相続に関して、生命保険金請求権の相続性についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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