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【相続】【判例・裁判例】生命保険金と特別受益

 
AにはYの他数名の推定相続人がいましたが、生前、保険契約者及び被保険者をA、死亡保険金受取人をYとして養老保険をかけており、Aが死亡した際、Yが死亡保険金を受け取りました。そのため、Yが受領した死亡保険金が民法903条1項の特別受益にあたるかが問題になりました。

これについて、裁判所は、被相続人を保険契約者及び被保険者とし、共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人とする養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権は、民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないが、保険金の額、この額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して、保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象となる旨判断しました。

(最高裁判所平成16年10月29日第二小法廷判決)

相続に関して、生命保険金と特別受益についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、相続については、仙台の弁護士による相続のご相談もご覧ください。