【交通事故】【判例・裁判例】担保として自動車を預かっていた者の運行供用者責任
YはAにお金を貸し、その担保として自動車(本件自動車)の引渡しを受けました。Yは、本件自動車をドアに施錠することもなく自己の経営する工場の構内に駐車しておいたところ、Yの従業員が本件自動車を運転することがありましたが、Yはこれを制止する手段を講じていませんでした。そのような状況の中、Yの従業員であるBが本件自動車を運転し、歩行中のXに本件自動車を衝突させるという交通事故を起こし、Xに傷害を負わせてしまいました。そのため、XがYに対して損害賠償請求の裁判を起こしたところ、担保として本件自動車を預かっていたYが自動車損害賠償保障法3条の運行供用者責任を負うかが問題になりました。
これについて、裁判所は、Yは貸金の担保として本件自動車を預かったものであり、少なくとも事実上本件自動車の運行を支配管理し得る地位にあったものであるから、この支配管理下における自動車の運行については、自動車損害賠償保障法にいう保有者として、その責を負わなければならないものである旨および、Yの従業員であるBによる本件加害車の無断使用は、Yの管理上の過失によって可能になったものであるから、Bによる本件加害車の運行は、その主観においては私用のための無断運転ではあるが、客観的にはYによる運転支配可能な範囲に属し、Yは右運行により起こった事故につき保有者としての賠償責任を免れない旨の原審の認定判断は首肯できるとして、Yの運行供用者責任を認める判断をしました。
(最高裁判所昭和43年10月18日第二小法廷判決)
交通事故に関して、担保として自動車を預かっていた者の運行供用者責任についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。
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