耳の後遺障害
交通事故で受傷後、耳に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります。
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、耳の後遺障害は以下のとおりです。
両耳の聴力障害
第4級3号 両耳の聴力を全く失ったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が90dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が30%以下のものをいいます。
(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)
第6級3号 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が80dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50㏈以上80dB未満であり、かつ最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が30%以下のものをいいます。
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
第6級4号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力40がセンチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが70dB以上のものをいいます。
(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)
第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が50%以下のものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。
(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)
第9級7号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が60db以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50db以上であり、かつ最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が70%以下のものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第9級8号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することが出来ない程度になり、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が80db以上であり、かつ他耳の平均純音聴力レベルが50db以上のものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が70%以下のものをいいます。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第11級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が40dB以上のものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
一耳の聴力障害
第9級9号 1耳の聴力を全く失ったもの
1耳の平均純音聴力レベルが90db以上のものをいいます。
(第9級の後遺障害に関しては、第9級の後遺障害もご参照ください。)
第10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が80dB以上90dB未満のものをいいます。
(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)
第11級6号 1耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
1耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が70dB以上80dB未満のもの又は1耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ最高明瞭度(語音による聴力検査結果)50%以下のものをいいます。
(第11級の後遺障害に関しては、第11級の後遺障害もご参照ください。)
第14級3号 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
一方の耳の平均純音聴力レベルが40dB以上70dB未満のものをいいます。
(第14級の後遺障害に関しては、第14級の後遺障害もご参照ください。)
耳介の欠損障害
第12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの
「耳殻の大部分を欠損した」とは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。
(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)
交通事故に遭い、耳に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。
なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。