宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第8級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第8級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 830万円
労働能力喪失率の目安 45%
自賠責保険の限度額 819万円

第8級1号 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第8級2号 脊柱に運動障害を残すもの

「脊柱に運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかにより、頸部又は胸腰部の可動域が参考可動域角度の2分の1以下に制限されたもの
 ⑴ 頸椎又は胸腰椎に脊椎圧迫骨折等を残しており、そのことがエックス線写真等により確認できるもの
 ⑵ 頸椎又は胸腰椎に脊椎固定術が行われたもの
 ⑶ 項背腰部軟部組織に明らかな器質的変化が認められるもの
2 頭蓋・上位頸椎間に著しい異常可動域が生じたもの

(脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害に関しては、脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害もご参照ください。)

第8級3号 1手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の3の手指を失ったもの

「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第8級4号 1手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の4の手指の用を廃したもの

「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第8級5号 1下肢を5センチメートル以上短縮したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。
「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます)
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。
「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 上腕骨(上腕の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
2 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
3 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第8級9号 1下肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 大腿骨(太腿の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
2 脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第8級10号 1足の足指の全部を失ったもの

「足指を失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第8級の場合、後遺症慰謝料の目安は830万円、自賠責保険の限度額は819万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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