宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第7級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第7級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 1000万円
労働能力喪失率の目安 56%
自賠責保険の限度額 1051万円

第7級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第7級2号 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が70dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが50dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が50%以下のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第7級3号 1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベルが90dB以上であり、かつ、他耳の平均純音聴力レベルが60dB以上のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第7級4号 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

軽易な労務にしか服することができないものをいいます。

(神経系統の機能又は精神の後遺障害に関しては、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご参照ください。)

第7級5号 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

軽易な労務にしか服することができないものをいいます。

(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)

第7級6号 1手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の4の手指を失ったもの

「手指を失った」とは、おや指については、指節間関節(第1関節)以上を失ったものをいい、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第7級7号 1手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの

「手指の用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

「足をリスフラン関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 足根骨(足首・かかとを形作る7つの骨の総称です)において切断したもの
2 リスフラン関節(足の甲の中央付近の関節)において中足骨(足の中央部分にある5本の骨です)と足根骨とを離断したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著し運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1 上腕骨(上腕の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
2 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著しい運動障害を残す」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1 大腿骨(太腿の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
2 脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの
3 脛骨の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの

足指の「用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第7級12号  外貌に著しい醜状を残すもの

「著しい醜状を残す」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
1 頭部にあっては、てのひら大(指の部分は含みません)以上の瘢痕又は頭蓋骨のてのひら大以上の欠損
2 顔面部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は10円銅貨大以上の組織陥没
3 頸部にあっては、てのひら大以上の瘢痕
4 耳介軟骨部の2分の1以上を欠損した場合
5 鼻軟骨部の全部または大部分を欠損した場合

(外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害に関しては、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害もご参照ください。)

第7級13号 両側の睾丸を失ったもの

常態として精液中に精子が存在しないもの、両側の卵巣を失ったもの、状態として卵子が形成されないものもここに該当します。

(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第7級の場合、後遺症慰謝料の目安は1000万円、自賠責保険の限度額は1051万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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