宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第2級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第2級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 2370万円
労働能力喪失率の目安 100%
自賠責保険の限度額 2590万円

第2級1号 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。
「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第2級2号 両目の視力が0.02以下になったもの

「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
2 手関節において、橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)と手根骨(手首にある8つの骨の総称です)とを離断したもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの

「下肢を足関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひざ関節と足関節との間において切断したもの
2 足関節において脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)と距骨(足首にある骨)とを離断したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第2級の場合、後遺症慰謝料の目安は2370万円程度、自賠責保険の限度額は2590万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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