宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第13級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第13級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 180万円
労働能力喪失率の目安 9%
自賠責保険の限度額 139万円

第13級1号 1眼の視力が0.6以下になったもの

「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第13級2号 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの

「複視の症状を残す」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。
「正面以外を見た場合に複視の症状を残す」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたもの以外のものをいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第13級3号 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの

「半盲症」、「視野狭窄」、「視野変状」とは、V/4視標による8方向の視野の角度の合計が、正常視野の角度の60%以下になった場合をいいます。
「視野」とは、眼前の1点を見つめていて、同時に見える外界の広さをいいます。
「半盲症」とは、視神経繊維が、視神経交叉又はそれより後方において侵されるときに生じるものであって、注視点を境界として、両眼の視野の右半分又は左半分が欠損するものをいいます。
「視野狭窄」とは、視野周辺の狭窄をいいます。
「視野変状」には半盲症、視野の欠損、視野狭窄及び暗点(生理的視野欠損(盲点)以外の病的欠損を生じたもの)が含まれますが、半盲症及び視野狭窄については障害等級表に明示されているので、ここにいう視野変状は、視野欠損と暗点をいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第13級4号 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの

「まぶたの一部に欠損を残」すとは、瞼を閉じた時に角膜を完全に覆うことができるが、白目が露出している程度のものをいいます。
「まつげはげを残す」とは、まつげの生えている周縁の2分の1以上にわたってまつげのはげを残すものをいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第13級6号 1手のこ指の用を廃したもの

手指の「用を廃した」とは、おや指以外の手指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中生指節間関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第13級7号 1手のおや指の指骨の一部を失ったもの

指骨の「一部を失った」とは、1つの指骨の一部を失っている(遊離骨片の状態を含む)ことがエックス線写真等により確認できるものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第13級8号 1下肢を1センチメートル以上短縮したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第13級9号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

「足指を失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、指を中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃した」とは、第1指以外の足指に関しては、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第13級11号 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

(胸腹部臓器の後遺障害に関しては、胸腹部臓器の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第13級の場合、後遺症慰謝料の目安は180万円、自賠責保険の限度額は139万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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