宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第12級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第12級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 290万円
労働能力喪失率の目安 14%
自賠責保険の限度額 224万円

第12級1号 1眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

「眼球に著しい調節機能障害を残す」とは、調節力(明視できる遠点から近点までの距離的な範囲をレンズに換算した値であり、単位はジオプトリーです)が通常の場合の2分の1以下に減じたものをいいます。
「眼球に著しい運動障害を残す」とは、眼球の注視野(頭部を固定し、眼球を運動させて直視することのできる範囲をいいます)の広さが2分の1以下に減じたものをいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第12級2号 1眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

「まぶたに著しい運動障害を残す」とは、普通にまぶたを開けた場合に瞳孔領を完全に覆うもの又は普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ないものをいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第12級3号 7歯以上の対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第12級4号 1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

「耳殻の大部分を欠損した」とは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第12級5号 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

「著しい変形を残す」とは、裸体となったとき、変形(欠損を含む)が明らかにわかる程度のものをいいます。

(脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害に関しては、脊柱及びその他の体幹骨の後遺障害もご参照ください。)

第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。
「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。
「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
 ⑴ 上腕骨(上腕の骨)に変形を残すもの
 ⑵ 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方に変形を残すもの(橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します)
2 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部(骨の両端の部分)にゆ合不全を残すもの
3 橈骨又は尺骨の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
4 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
5 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
6 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

下肢の「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
 ⑴ 大腿骨(太腿の骨)に変形を残すもの
 ⑵ 脛骨(脛の第1指側の骨)に変形を残すもの(腓骨(脛の第5指側の骨)のみの変形であっても、その程度が著しい場合にはこれに該当します)
2 大腿骨若しくは脛骨の骨端部(骨の両端の部分)にゆ合不全を残すもの又は腓骨の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
3 大腿骨又は脛骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
4 大腿骨又は脛骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に減少したもの
5 大腿骨が外旋45度以上又は内旋30度以上回旋変形ゆ合しているもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第12級9号 1手のこ指を失ったもの

手指を「失った」とは、おや指以外の指については、近位指節間関節(第2関節)以上を失ったものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第12級10号 1手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの

手指の「用を廃した」とは、おや指以外の指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第12級11号 1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの

「足指を失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの

「足指の用を廃した」とは、第1指については、末節骨(先端の骨)の半分以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、第1指以外の足指については、遠位指節間関節(第1関節)以上を失ったもの又は中足指節関節(指の付け根の関節)若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第12級13号 局部に頑固な神経症状を残すもの

通常の労務に服することはでき、職種制限も認められないが、時には労務に支障が生じる場合があるものをいいます。

(神経系統の機能又は精神の後遺障害に関しては、神経系統の機能又は精神の後遺障害もご参照ください。)

第12級14号 外貌に醜状を残すもの

「外貌」とは、頭部、顔面部、頸部のごとく、上肢及び下肢以外の日常露出する部分をいいます。
「醜状」とは、原則として、次のいずれかに該当する場合で、人目につく程度以上のものをいいます。
1 頭部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕又は頭蓋骨の鶏卵大面以上の欠損
2 顔面部にあっては、10円銅貨大以上の瘢痕又は長さ3センチメートル以上の線状痕
3 頸部にあっては、鶏卵大面以上の瘢痕

(外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害に関しては、外貌(上肢及び下肢の醜状を含む)の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第12級の場合、後遺症慰謝料の目安は290万円、自賠責保険の限度額は224万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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