宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第10級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第10級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 550万円
労働能力喪失率の目安 27%
自賠責保険の限度額 461万円

第10級1号 1眼の視力が0.1以下になったもの

「視力」とは、矯正視力をいい、眼鏡による矯正と医学的に装用可能なコンタクトレンズによる矯正または眼内レンズによる矯正によって得られた視力が含まれます。ただし、矯正が不能な場合は裸眼視力によります。
(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第10級2号 正面を見た場合に複視の症状を残すもの

「複視の症状を残す」とは、①本人が複視のあることを自覚していること、②眼筋の麻痺等複視を残す明らかな原因が認められること、③ヘススクリーンテストにより患側の像が水平方向又は垂直方向の目盛りで5度以上離れた位置にあることが確認されること、のいずれにも該当するものをいいます。
「正面を見た場合に複視の症状を残す」とは、ヘススクリーンテストにより正面視で複視が中心の位置にあることが確認されたものをいいます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第10級3号 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの

「咀嚼の機能に障害を残す」とは、固形食物の中に咀嚼ができないものがあること又は咀嚼が十分にできないものがあり、そのことが医学的に確認できる場合をいいます。
「言語の機能に障害を残す」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、1種の発音不能のものをいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

「歯科補綴を加えた」とは、現実に喪失または著しく欠損した歯牙に対する補綴をいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第10級5号 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話し声を解することが困難である程度になったもの

両耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が50dB以上のもの又は両耳の平均純音聴力レベルが40dB以上であり、かつ、最高明瞭度(語音による聴力検査結果)が70%以下のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第10級6号 1耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの

1耳の平均純音聴力レベル(純音による聴力レベル)が80dB以上90dB未満のものをいいます。

(耳の後遺障害に関しては、耳の後遺障害もご参照ください。)

第10級7号 1手のおや指又はおや指以外の2の手指の用を廃したもの

手指の「用を廃した」とは、おや指については、手指の末節骨(先端の骨)の半分以上を失い、又は中手指節関節(指の付け根の関節)若しくは指節間関節(第1関節)に著しい運動障害を残すものをいい、おや指以外の指については、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(第2関節)に著しい運動障害を残すものをいいます。

(手指の後遺障害に関しては、手指の後遺障害もご参照ください。)

第10級8号 1下肢を3センチメートル以上短縮したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの

「足指を失った」とは、その全部を失ったものをいい、具体的には、中足指節関節(指の付け根の関節)から失ったものをいいます。

(足指の後遺障害に関しては、足指の後遺障害もご参照ください。)

第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
2 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「下肢の3大関節」とは、股関節、ひざ関節及び足関節をいいます。
「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
2 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第10級の場合、後遺症慰謝料の目安は550万円、自賠責保険の限度額は461万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の弁護士による交通事故のご相談もご覧ください。

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