宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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第1級の後遺障害

 
交通事故で受傷後、後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加します。
後遺障害は、自動車損害賠償保障法施行令により第1級から第14級までの等級が定められていますが、第1級の後遺障害の詳細は以下のとおりです。

後遺症慰謝料、労働能力喪失率、自賠責保険金

後遺症慰謝料の目安 2800万円
労働能力喪失率の目安 100%
自賠責保険の限度額 3000万円

第1級1号 両目が失明したもの

「失明」とは、眼球を亡失(摘出)したもの、明暗を弁じ得ないもの及びようやく明暗を弁ずることができる程度のものをいい、光覚弁(明暗弁)(暗室にて被験者の眼前で照明を点滅させ、明暗が弁別できる視力をいいます)又は手動弁(検者の手掌を被験者の眼前で上下左右に動かし、動きの方向を弁別できる能力をいいます)が含まれます。

(目の後遺障害に関しては、目の後遺障害もご参照ください。)

第1級2号 咀嚼及び言語の機能を廃したもの

「咀嚼の機能を廃した」とは、流動食以外は摂取できないものをいいます。
「言語の機能を廃した」とは、4種の語音(口唇音(ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ)、歯舌音(な行音、た行音、だ行音、ら行音、さ行音、しゅ、し、ざ行音、じゅ)、口蓋音(か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん)、喉頭音(は行音))のうち、3種以上の発音不能のものをいいます。

(口の後遺障害に関しては、口の後遺障害もご参照ください。)

第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
2 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
3 ひじ関節において、上腕骨と橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)とを離断したもの

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃した」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

(上肢の後遺障害に関しては、上肢の後遺障害もご参照ください。)

第1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの

「下肢をひざ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 股関節において寛骨(骨盤の左右の壁を形成する左右一対の骨)と大腿骨を離断したもの
2 股関節とひざ関節との間において切断したもの
3 ひざ関節において、大腿骨と脛骨(脛の第1指側の骨)及び腓骨(脛の第5指側の骨)とを離断したもの

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

第1級6号 両下肢の用を全廃したもの

「下肢の用を全廃した」とは、3大関節(股関節、ひざ関節及び足関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したものをいいます。

(下肢の後遺障害に関しては、下肢の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な賠償金を受けることが可能です(第1級の場合、後遺症慰謝料の目安は2800万円、自賠責保険の限度額は3000万円です)。
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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