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入通院慰謝料

 
交通事故で怪我をして、入院や通院をしなくてはならなくなった場合、慰謝料を請求できます。これを入通院慰謝料といいます。
ここでは、入通院慰謝料について解説いたします。

入通院慰謝料の算定方法

入通院慰謝料は、入院・通院の期間に応じて算定されるのが一般的です。
例えば、入院3か月なら145万円、入院1か月、通院2か月なら98万円、通院3か月なら73万円という具合です。
通院が長期にわたる場合は、症状、治療内容、通院頻度を踏まえ、実通院日数の3.5倍程度を通院期間の目安とすることがあります。

生死が危ぶまれる状態が継続したとき、手術を繰り返したときなどは、通常よりも増額されることがあります。

むちうち症で他覚所見が無い場合等は、通常よりも低い基準で算定されるのが原則です。この場合、通院が長期にわたる場合は、実通院日数の3倍程度を通院期間の目安とすることがあります。

ここでは、交通事故被害に遭った場合に加害者に請求することができる入通院慰謝料についてご説明させていただきました。詳細については、当事務所の弁護士に相談いただければと思います。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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