宮城県仙台市の弁護士・法律事務所です。損害賠償請求、後遺症など交通事故についてご相談ください。

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上肢の後遺障害

 
交通事故で受傷後、上肢に後遺症が残ってしまうことがあります。そのような場合、後遺障害の認定を受けることができれば、受け取ることのできる賠償金額が大幅に増加する可能性があります
後遺障害の種類は多岐にわたりますが、上肢の後遺障害は以下のとおりです。

欠損障害

第1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
2 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
3 ひじ関節において、上腕骨と橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)とを離断したもの

(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)

第2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
2 手関節において、橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)と手根骨(手首にある8つの骨の総称です)とを離断したもの

(第2級の後遺障害に関しては、第2級の後遺障害もご参照ください。)

第4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの

「上肢をひじ関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 肩関節において、肩甲骨と上腕骨を離断したもの
2 肩関節とひじ関節との間において上肢を切断したもの
3 ひじ関節において、上腕骨と橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)とを離断したもの

(第4級の後遺障害に関しては、第4級の後遺障害もご参照ください。)

第5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

「上肢を手関節以上で失った」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 ひじ関節と手関節の間において上肢を切断したもの
2 手関節において、橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)と手根骨(手首にある8つの骨の総称です)とを離断したもの

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

機能障害

第1級4号 両上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃した」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

(第1級の後遺障害に関しては、第1級の後遺障害もご参照ください。)

第5級6号 1上肢の用を全廃したもの

「上肢の用を全廃した」とは、3大関節(肩関節、ひじ関節及び手関節)のすべてが強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)し、かつ、手指の全部の用を廃したものをいいます。
上腕神経叢の完全麻痺もこれに含まれます。

(第5級の後遺障害に関しては、第5級の後遺障害もご参照ください。)

第6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。

「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます)
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(第6級の後遺障害に関しては、第6級の後遺障害もご参照ください。)

第8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。

「関節の用を廃した」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節が強直(関節が全く可動しないか、またはこれに近い状態をいいます)したもの(肩関節にあっては、肩甲上腕関節がゆ合し骨性強直していることがエックス線写真により確認できるものを含みます)
2 関節の完全弛緩性麻痺又はこれに近い状態(他動では可動するものの、自動運動では関節の可動域が健側の可動域角度の10%程度以下となったもの)にあるもの
3 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの

(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)

第10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。

「関節の機能に著しい障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 関節の可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されているもの
2 人工関節・人工骨頭をそう入置換した関節のうち、その可動域が健側の可動域角度の2分の1以下に制限されていないもの

(第10級の後遺障害に関しては、第10級の後遺障害もご参照ください。)

第12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

「上肢の3大関節」とは、肩関節、ひじ関節及び手関節をいいます。

「関節の機能に障害を残す」とは、関節の可動域が健側の可動域角度の4分の3以下に制限されているものをいいます。

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

変形障害

第7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの

「偽関節を残し、著し運動障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当し、常に硬性補装具を必要とするものをいいます。
1 上腕骨(上腕の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもの
2 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもの

(第7級の後遺障害に関しては、第7級の後遺障害もご参照ください。)

第8級8号 1上肢に偽関節を残すもの

「偽関節を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 上腕骨(上腕の骨)の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
2 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、常に硬性補装具を必要とするものでないもの
3 橈骨又は尺骨のいずれか一方の骨幹部又は骨幹端部にゆ合不全を残すもので、時々硬性補装具を必要とするもの

(第8級の後遺障害に関しては、第8級の後遺障害もご参照ください。)

第12級8号 長管骨に変形を残すもの

上肢の「長管骨に変形を残す」とは、次のいずれかに該当するものをいいます。
1 次のいずれかに該当する場合であって、外部から想見できる程度(15度以上屈曲して不正ゆ合したもの)以上のもの
 ⑴ 上腕骨(上腕の骨)に変形を残すもの
 ⑵ 橈骨(前腕のおや指側の骨)及び尺骨(前腕のこ指側の骨)の両方に変形を残すもの(橈骨または尺骨のいずれか一方のみの変形であっても、その程度が著しいものはこれに該当します)
2 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部(骨の両端の部分)にゆ合不全を残すもの
3 橈骨又は尺骨の骨幹部(骨の中央の部分)又は骨幹端部(骨幹部の端の部分)にゆ合不全を残すもので、硬性補装具を必要としないもの
4 上腕骨、橈骨又は尺骨の骨端部のほとんどを欠損したもの
5 上腕骨(骨端部を除く)の直径が3分の2以下に、又は橈骨若しくは尺骨(それぞれの骨端部を除く)の直径が2分の1以下に減少したもの
6 上腕骨が50度以上外旋又は内旋変形ゆ合しているもの

(第12級の後遺障害に関しては、第12級の後遺障害もご参照ください。)

交通事故に遭い、上肢に後遺症が残ってしまった場合でも、後遺障害の認定を受けることができれば、適切な損害賠償を受けることが可能になります
交通事故後、後遺症が残ってしまった場合は、当事務所にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料となっておりますので、安心してご相談いただけます。

なお、交通事故全般については、仙台の法律事務所による交通事故のご相談もご覧ください。

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