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解雇の有効性(整理解雇)

整理解雇とは

整理解雇とは、使用者側の経営事情等により生じた従業員数削減の必要性に基づいて行われる解雇です。整理解雇についても労働契約法16条が適用され、解雇権の濫用になるときは、その整理解雇は無効になります。

整理解雇の有効性

整理解雇が有効性といえるには、本来、以下の4要件を満たしていることが必要です。

1 人員削減の必要性があること
必要性があるか否かは、収支や借入金の状態、資産状況、人員動向、業務量などの様々な事情を基に判断されます。

2 解雇を回避するための努力が尽くされていること
解雇を回避するための努力には、経費削減、労働時間短縮、残業規制、昇給停止、賞与削減、新規採用停止、配転・出向、希望退職募集などが考えられます。

3 解雇される者の選定基準及び選定が合理的であること
労働者の成績や能力を基準とするもの、年齢や勤続年数を基準とするもの、雇用形態を基準とするものなどが考えられますが、それが合理的な基準といえるかは、具体的な事情に応じて判断されます。

4 説明・協議義務を尽くしていること
労働者や労働組合等に対し、整理解雇の必要性、時期、規模、方法等について、十分に説明し、協議することが求められます。

ただし、近年、上記4要件を緩和して判断する裁判例が出ているので注意が必要です。

整理解雇は簡単に認められるわけではなく、以上の要件を考慮して有効性が判断されるものです。ですので、整理解雇をされてしまってもすぐにあきらめる必要はありません。整理解雇が納得できないという方は、仙台市青葉区の当事務所までご相談いただければと思います。

なお、不当解雇の問題については、仙台の法律事務所による不当解雇・リストラのご相談もご覧ください。