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介護補償給付・介護給付のご相談

 
業務や通勤を原因とする病気や怪我により一定程度以上の障害が残り、それにより常時または随時介護を要する状態にあり、実際に介護を受けている場合は、業務災害の場合には介護補償給付が、通勤災害の場合には介護給付がそれぞれ支給されます。

介護補償給付・介護給付の支給の要件

1 障害補償年金・障害年金又は傷病補償年金・傷病年金を受ける権利があること
2 一定以上の障害(労働者災害補償保険法施行規則別表第三に規定された障害)で常時又は随時介護が必要な状態にあること
3 常時又は随時介護を受けていること
4 障害者支援施設(生活介護を受けている場合に限ります)やそれに準ずる施設に入所していないこと
5 病院又は診療所に入院していないこと

介護補償給付・介護給付の内容

常時介護の場合

1 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(2の場合を除きます)
  その月において介護に要する費用として支出された費用の額(上限10万5290円)
2 親族等により介護を受け介護費用を支出していないか、支出した額が5万7190円未満の場合
  5万7190円(支給事由が発生した月の額が5万7190円未満であるときはその介護に要した費用の額)

随時介護の場合

1 その月において介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合(2の場合を除きます)
  その月において介護に要する費用として支出された費用の額(上限5万2650円)
2 親族等により介護を受け介護費用を支出していないか、支出した額が2万8600円未満の場合
  2万8600円(支給事由が発生した月の額が2万8600円未満であるときはその介護に要した費用の額)

介護補償給付・介護給付の時効

介護補償給付・介護給付を受ける権利は、介護を受けた月の翌月の1日から2年を経過したときは、権利は時効によって消滅します(労働者災害補償保険法42条)。

ここでは、労災保険から受けることのできる給付のうち、介護補償給付介護給付についてご説明いたしました。
当事務所では労災保険についてのご相談にも対応していますので、介護補償給付・介護給付だけでなく、それ以外の給付も含めて労災でお悩みの方は、当事務所でご相談いただければと思います。

なお、労災保険全般については、仙台の弁護士による労災保険のご相談もご覧ください。