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自己破産は怖いものではない

債務整理のひとつとして「自己破産」というものがあります。
自己破産は、その名前から「怖いもの」という認識が非常に強いものですが、決して怖いものではありません。自己破産について正しく理解していただくために、ここでは自己破産に対する「誤解」についてご紹介いたします。

自己破産によって解雇される

「自己破産をすると、会社から解雇をされる」と耳にしたことがある方もいらっしゃると思います。
しかし、自己破産をしたことが会社に知られるかというと、自己破産の申立て後に裁判所から会社に通知が来ることはありませんので、当然に会社に知られるわけではありません。

また、自己破産は当然に解雇理由となるわけではありません(ただし、特定の業種に関しては、破産手続の間、仕事に就けないことがあります)。
もし仮に会社に自己破産の事実を知られたとしても、会社側は自己破産自体を理由として解雇を言い渡すことは通常はできません。それでも解雇された場合は「不当解雇」に該当するとして、会社に対して解雇の無効や損害賠償の請求を行うことが可能となります。

生活ができなくなる

「自己破産すると生活できなくなるのでは?」という心配をされる方もおありですが、自己破産は債務が免責されることによって新たなスタートを切るための制度であり、生活ができなくなるということにはなりません。自己破産によって失うのは「生活に必要な最小限のもの以外」ですので、生活に必要な家財道具や現金を失うことはありません。

もちろん、破産後に浪費を重ねればこの限りではございませんが、むしろ、多重債務で生活ができない状態から脱却して生活を立て直すために自己破産を行うわけですから、自己破産に起因して最低限の生活ができなくなるということはないのです。

周囲に悪影響を及ぼす

自己破産による「周囲に対する悪影響」を懸念される方もいらっしゃると思います。主に噂されているのが「選挙権が剥奪される」、「親・兄弟・子ども・配偶者に取り立てがいく」などですが、これらは全て事実無根の話です(ただし、保証人がいればその方に請求がいくことになります)。親兄弟に取立てに行くことは、法律的には違法なことですし、選挙権もなくなりません。
なお、「家族の就職、結婚に響く」ということも言われますが、これは法律上の話ではなく、事実上の話ですし、家族の就職や結婚といったときに、(破産状態であることが就職先や結婚相手に分かるかはともかくとして)破産状態なのに自己破産の手続をとらないでいる場合と、自己破産・免責の手続を経て破産状態でなくなった場合と、どちらが就職や結婚に事実上のマイナス要因になるかは、考えていただければ分かると思います。

なお、「ブラックリスト(事故情報)に掲載される」との噂を耳にすると思いますが、これはあながち間違いではありません。 自己破産すると、概ね5年~10年程度は、信用情報機関に登録されるため、ローンなどの借金ができなくなります。とはいえ永久に登録されるわけではありませんので、一定の年数が経てば家や車のローンも組むことができます。

簡単にですが、一般的に知られている自己破産に対する誤解についてご紹介いたしました。
自己破産や個人再生などの債務整理を検討なさっている方は、まずは専門家である弁護士へご相談ください。

仙台市にあります当事務所では、債務整理の経験豊富な弁護士がご相談を承っております。初回のご相談料は無料となっておりますので、初めて弁護士事務所を訪れる方も安心してご相談いただけます。
相談者様の現状をしっかりと把握した上で、一人ひとりに合った解決法をご提案いたします。

なお、債務整理(借金問題)全般については、債務整理(借金問題)のご相談もご覧ください。