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【相続】【判例・裁判例】相続に関する不当な利益を目的としない遺言書の破棄・隠匿行為と相続欠格事由

  Aは、自身が会長的立場にあり、長男Y1が代表取締役を務めるB社の債務について、Y2社に賃貸中の甲土地をY2社に売却してその売却代金をもって債務の弁済に充てることとしました。そして、AとY2社との間で売買契約が成立し、代金全額がAに支払われました。また、Aは、かかる売買契約の趣旨を明らかにしておくために、「甲土地の売却代金はB社に寄付するから、Y1は債務の弁済に充てること、また他の兄...

【相続】【判例・裁判例】被相続人から抵当権の設定を受けた相続債権者が相続財産法人に対して抵当権設定登記手続を請求することの可否

  Aは、平成元年9月25日、X銀行に対する4億円の債務を担保するため、所有する不動産に極度額4億4000万円の根抵当権を設定しました。しかし、その設定登記手続がされないまま、Aは平成7年1月30日に死亡してしまいました。そのため、Xは、当該根抵当権について仮登記を命ずる仮処分命令を得て、同平成7年3月20日、平成元年9日5月2の設定を原因とする本件仮登記を完了しました。 その後、A...

【相続】【判例・裁判例】共有者の一人が相続人なくして死亡したときとその持分の帰趨

  本件土地は、もともとAの所有でしたが、Aの死亡により、Aの妻であるBとAの兄弟姉妹(代襲相続人を含む)28名、合計29名の共有となりました(Bの持分は登記簿上22680分の15120、すなわち3分の2と登記されています)。Bは昭和57年7月28日死亡し、相続人がいなかったため、X1、X2は、Bの特別縁故者として家庭裁判所へ相続財産分与の申立てをし、裁判所は、昭和61年4月28日、本...

【相続】【判例・裁判例】定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益

  Aは平成15年3月に死亡したところ、Aの遺産には定額郵便貯金債権がありました。Aの相続人にはXら、Yらがいましたが、Yらは当該定額郵便貯金債権がAの遺産であることを争っていました。 そのため、XらがYらに対して当該定額郵便貯金債権がAの遺産に属することの確認を求める裁判を起こしたところ、定額郵便貯金債権が遺産に属することの確認を求める訴えの確認の利益の有無が問題になりました。 ...

【相続】【判例・裁判例】再転相続における特別受益の考慮

  Aは平成7年12月7日に死亡しました(第1次相続)。Aの相続人としては、配偶者B、子X、Y1、Y2がいました。 しかし、Aについての遺産分割終了前に、Bが平成10年4月10日に死亡しました(第2次相続)。Bの相続人としては子X、Y1、Y2がいました。 そのため、Xが第1次相続、第2次相続について遺産分割の審判を申し立てました。その審判の中で、Xが第1次相続についてはY1、Y2が...

【相続】【判例・裁判例】具体的相続分確認の訴えの適否

  Aは、平成4年に死亡し、子であるX、Yが各2分の1の割合でAを相続しました。 Yは、Xを相手方として遺産分割を申し立て、平成7年に遺産分割審判がされました。その審判では、AからX、Yへの特別受益を認定した上でX、Yの具体的相続分を算出し、遺産である不動産をX、Yに一部ずつ取得させ、その具体的取得分を算出して、2億2312万円の清算金支払いをXに命じました。Xはその審判に不服を申し...

【相続】【判例・裁判例】民法891条5号の遺言書の隠匿に当たらないとされた事例

  Aは、二男Y及び妻Bと共に暮らしていましたが、Bと相談の上遺言をすることにしました。そして、昭和42年2月22日、Bの実家の当主C、Aの家の菩提寺の住職及びYを同行して公証人役場に赴き、遺言公正証書の作成を嘱託しました。そこで、公証人は、C及び住職の2人を証人として、「Aは、所有不動産のうち土地80坪を長女Dに、その余の不動産すべてをYに各遺贈し、Cを遺言執行者に指定する。」との趣...

【相続】【判例・裁判例】共同相続人の1人が被相続人名義の預金口座の取引経過開示請求権を単独で行使することの可否

  Xの父母A、Bは、それぞれ平成17年11月9日、平成18年5月18日に死亡しました。A、Bは、Y信用金庫に普通預金、定期預金を有していたため、Xは、Y信用金庫に対し、A名義の口座につき平成17年11月8日及び同月9日の取引経過の開示を、B名義の口座につき同日から平成18年2月15日までの取引経過の開示をそれぞれ求めたところ、Y信用金庫は他の共同相続人全員の同意がないとしてこれに応じ...

【相続】【判例・裁判例】相続分の譲渡と農地法3条1項

  Aは、本件農地を所有していましたが、昭和46年に死亡しました。相続人5名は、各相続持分でこれを相続し、平成3年、本件農地につき相続を原因とする所有権移転登記がなされました。 その後、平成6年に、相続人のうちのAとBが、相続人のうちのXに対して、相続持分の全部を譲渡したため、X、A、Bは、共同して、本件農地について、相続分の贈与を登記原因として、登記官Yに対し、共有者A、B持分全部...

【相続】【判例・裁判例】死因贈与の取消しが認められなかった事例

  本件土地は、Aの所有名義に登記されていましたが、Aの弟であるBが占有耕作していました。 Aは、本件土地は登記名義どおり自己の所有に属する旨主張し、Bに対して、本件土地の明渡し及び損害賠償の支払を求める裁判を起こしました。第一審でAは敗訴しましたが、控訴審の中で、Bは本件土地がAの所有であることを承認すること、AはB及びその子孫に対し本件土地を無償で耕作する権利を与え、B及びその子...