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【労働問題】【判例・裁判例】偽装請負の場合に注文者と労働者との間に雇用契約関係が黙示的に成立していたといえるか

  プラズマディスプレイパネルの製造を業とするY社の製造ラインでは、Y社の正規従業員と、Y社から業務委託を受けたP社等に雇用されていた者とが共同で作業に従事していました。P社とY社との間の業務委託基本契約によれば、Y社は生産1台につき定められた業務委託料をP社に支払い、P社がその従業員を作業に従事させるなどとされていました。 Xは、平成16年1月、P社との間で、契約期間を2か月・更新...

【労働問題】【判例・裁判例】転勤命令が権利濫用に当たる場合

  X は、昭和40年4月にY社に入社しました。Xの入社後の希望勤務地は大阪であり、希望通り入社後の最初の勤務地は大阪になりました。 Xは、昭和46年7月日、大阪以外の神戸営業所に転勤しましたが、特に異議を述べませんでした。 Y社は、昭和48年9月、Xを広島営業所に配転させる転勤を内示しましたが、Xは家庭の事情を理由に転居を伴う転勤には応じられないとして拒否しました。その後、Y社は...

【労働問題】【判例・裁判例】査定差別の認定方法

  Z組合およびZ組合員であるAら9名は、X社が、Aらに対し、組合活動を理由として仕事上の差別的取扱いをしたこと、および、新賃金制度において昇級および昇給・賞与の基礎となる査定を低くし、毎年の昇給および年2回の賞与についての賃金上の差別的取扱いをしたことは、労働組合法7条1号の不利益取扱いおよび同条3号の支配介入に該当する不当労働行為であるとして、地労委に救済を申し立てました。 地労...

【労働問題】【判例・裁判例】団体交渉を求める地位の確認

  Y社においては、国有事業の時代から職員に対し無料で乗車を認める鉄道乗車証制度が存在しましたが、同制度に対してはかねてから批判がありました。そこで、Y社は制度改正作業を開始して改正案を作成し、夕刊と部内広報誌においてその内容を発表、制度改正の通達を発した後、これを実施しました。 この間、Y社の職員により構成される労働組合であるX組合は、Y社に対し団体交渉の申入れを行いましたが、乗車...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合の分裂と財産帰属

  A社の労働組合(旧組合)は、ある全国中央組織に加入していましたが、従来どおりの中央組織の傘下にとどまろうとする少数派と、従来の中央組織の傘下を離れて新たに別の全国中央組織に加盟しようとする多数派との間に内部対立が生じました。 多数派は、臨時組合大会において、解散の議事の採決は「組合員の直接無記名投票による」旨の組合規約に反して、「起立」の方法により賛成多数で旧組合の解散を決議しま...

【労働問題】【判例・裁判例】労働組合が組合員資格を喪失した者に対する賃金の支払を命ずる救済命令を求めることの可否

  X社は、ダイヤモンド工具の製造販売を目的とする会社で、A組合B支部は、X社C工場の従業員をもって組織する労働組合です。 昭和49年の春闘において、B支部は、同年5月分賃金計算期間(4月21日~5月20日)内の所定労働日数19日のうち18日について、1日単位ごとのスト(全日スト)を継続して実施しました。そして、同期間の最終日である5月20日は、2時間の時限スト以外の時間は就労するこ...

【労働問題】【判例・裁判例】平和義務違反の争議行為を理由とする懲戒処分の許否

  Y社は旅客運送事業を営む株式会社で、X1およびX2は、Y社のA営業所に勤務する従業員でしたが、B労働組合の組合員で、同組合車掌支部長ならびに副支部長の地位にありました。 Y社とB労組では、①昭和34年3月10日締結の賃上げ争議妥結協定において「今後の労使関係について双方は良識と理解と信義に立脚する企業繁栄のための最善の努力と協力を確立する」とし、同月25日締結の細目協定では「組合...

【労働問題】【判例・裁判例】タクシー会社におけるストライキに際し営業用自動車の運行阻止の行為が正当な争議行為に当たらないとされた事例

  X社は旅客運送会社で、従業員115名を雇用し常時42台のタクシーを稼働させていました。Y1~Y6は、タクシー労働者の労働組合である全自交A地本ないし同地本X分会の執行委員長などの役職にありました。 A地本は昭和57年の春闘において、X社に対し基本給の引上げ、臨時給の支給、歩合給のみの臨時従業員の正社員化などを要求して団体交渉を重ねましたが、X社の拒否により決裂しました。 そこで...

【労働問題】【判例・裁判例】労働協約の一般的拘束力

  Xは、昭和26年にA社の鉄道保険部職員として雇用されましたが、昭和40年にY社がその業務を引き継いだことにともない、Y社の社員となりました。その際、A社の労働協約および就業規則は暫定的にY社においても拘束力が認められることが了解されましたが、その後両社の組合支部が合体して新たに結成されたB労組とY社との間で、労働条件の統一について交渉が続けられました。その結果、昭和47年までに労働...

【労働問題】【判例・裁判例】労働協約による労働条件の不利益変更

  各種損害保険業を営むY社は、昭和40年にA社の鉄道保険部を合体、同部の従業員428名はY社の従業員となり、同部従業員で組織する組合も、Yの従業員で組織されるZ組合Y支部に統合されました。 本件合体に伴い、就業時間、退職金、賃金制度等の労働条件については、鉄道保険部出身の労働者の労働条件をそれ以外の労働者の基準に引き上げることで昭和47年までに順次統一されましたが、定年の統一につい...