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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】管理監督者の深夜割増賃金請求権

 
Yは、平成8年4月、理髪店チェーンであるX社に入社し、平成13年ころ以降は「総店長」という地位に就任して、自ら理美容業務を行いつつ、X社の5つの店舗の改善策や従業員の配置等について高齢であるX社の代表者に助言する立場にありました。また、Yは、平成16年11月以降、通常業務終了後に午後9時ころから開かれていた店長会議に毎月出席していましたが、この会議は長いときには2時間に及ぶことがありました。他方、Yの給与は、同年3月当時において月額43万4000円で、これとは別に店長手当として月額3万円を支給されており、その給与等の額は上記5つの店舗にそれぞれ配置されていた通常の店長の約1.5倍程度に達していました。
Yは、平成18年3月にX社を退社した後、X社から顧客の引抜き行為等をとがめられて損害賠償を求める裁判を起こされた際、反訴として時間外賃金(残業代)の支払を請求したところ、管理監督者に該当するYに深夜割増手当を請求することができるかが問題となりました。

これについて、裁判所は、労働基準法41条2号所定のいわゆる管理監督者に該当する労働者は、同法37条3項(現時点では4項)に基づく深夜割増賃金を請求することができる旨判断しました。

(最高裁判所平成21年12月18日第二小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、管理監督者の深夜割増賃金請求権についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の弁護士による残業代請求のご相談もご覧ください。