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【賃金・残業代・退職金】【判例・裁判例】ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例

 
Xらは、Y社A造船所に勤務する従業員であり、B組合に所属していました。B労組が昭和47年7月・8月に実施したストライキに際して、Y社は、Xらについて、Y社の就業規則の一部である賃金規則所定の家族手当のうち各ストライキの期間に応じた分を両月の各賃金支払日に支払いませんでした。
Y社のA造船所では、昭和23年ころから昭和44年10月まで、賃金規則中にストライキ期間に応じて家族手当を含む時間割賃金を削減する旨の規定があり、これに基づき家族手当が削減されてきていました。同年11月、Y社は賃金規則から家族手当削減にかかる規定を削除しましたが、そのころ新たに作成した社員賃金規則細部取扱に同様の規定を設け、昭和49年に家族手当が廃止されるまでストライキ期間中の家族手当を削減しました。Y社は、同細部取扱の作成にあたり過半数組合の意見を徴していましたが、届出・周知の手続を取っていませんでした。
昭和47年8月17日、B労組はY社に対し賃金カット分の返済を申し入れましたが、Y社はこの申入れに応じませんでした。
そのため、XらがY社に対しては賃金カット分の支払を求める裁判を起こしたところ、ストライキ期間中の家族手当の削減の違法性が問題になりました。

これについて、ストライキの場合における家族手当の削減が昭和23年ころから昭和44年までは就業規則の規定に基づいて実施されており、その後右規定が削除され同様の規定が社員賃金規則細部取扱のうちに定められてからも従前の取扱が引続き異議なく行われてきたなど、原判示の事実関係のもとにおいては、ストライキの場合における家族手当の削減は労使問の労働慣行として成立していたものであり、このような労働慣行のもとにおいてされた本件ストライキ期間中の家族手当の削減は、違法とはいえない旨判断しました。

(最高裁判所昭和56年9月18日第二小法廷判決)

賃金・残業代・退職金の問題に関して、ストライキ期間中の家族手当の削減が違法とはいえないとされた事例についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、残業代については、仙台の法律事務所による残業代請求のご相談もご覧ください。