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【労働問題】【判例・裁判例】労働協約の一般的拘束力

 
Xは、昭和26年にA社の鉄道保険部職員として雇用されましたが、昭和40年にY社がその業務を引き継いだことにともない、Y社の社員となりました。その際、A社の労働協約および就業規則は暫定的にY社においても拘束力が認められることが了解されましたが、その後両社の組合支部が合体して新たに結成されたB労組とY社との間で、労働条件の統一について交渉が続けられました。その結果、昭和47年までに労働条件が順次統一されましたが、定年年齢の格差だけは残り、鉄道保険部出身の労働者の定年は満63歳、それ以外の労働者の定年は満55歳のまま推移しました。
その後、Y社の経営悪化を受け、B労組とY社は昭和58年7月11日に定年年齢の統一および退職金支給率の変更について新たな労働協約を締結し、同日にこれと同内容の就業規則変更が行われました。その際、これらの新制度は昭和58年4月1日に遡って適用されることとされました。Xは協約上非組合員とされていましたが、本件労働協約および就業規則変更の拘束力が及ぶものとして扱われました。その結果Xは、定年年齢が満57歳とされることで既に退職したものとされ、それ以降は満62歳まで特別社員として再雇用されるが、給与は定年時の60%となり、退職金支給率も引き下げられました。
そのため、Xは、Y社に対して、労働契約上の地位確認および給与等の差額の支払を求める裁判を起こしたころ、労働協約上の基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益である場合における労働協約の一般的拘束力が問題になりました。

これについて、裁判所は、労働組合法17条所定の要件を満たす労働協約に定める基準が一部の点において未組織の同種労働者の労働条件よりも不利益であっても、そのことだけで右の不利益部分について労働協約の効力を未組織の同種労働者に及ぼし得ないとすることはできないが、労働協約によって特定の未組織労働者にもたらされる不利益の程度・内容、労働協約が締結されるに至った経緯、右労働者が労働組合の組合員資格を認められているかどうか等に照らし、労働協約を右労働者に適用することが著しく不合理であると認められる特段の事情があるときは、その効力を右労働者に及ぼすことはできない旨判断しました。

(最高裁判所平成8年3月26日第三小法廷判決)

労働問題に関して、労働協約の一般的拘束力についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。