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【労働問題】【判例・裁判例】チェック・オフと個々の組合員からの委任の要否

 
XらはY社の従業員であり、A労働組合の組合員でしたが、闘争方針の違いから執行部と激しく対立したため、 B労働組合を結成してB労組に加入し、Y社にもその旨通告がなされました。  
A労組とY社との間では労働協約に基づくチェック・オフ(使用者が組合員である労働者の賃金から組合費を天引きし、一括して労働組合に渡す制度)協定が締結されていたところ、XらはY社に対し、昭和57年10月12日には組合費振込先の変更を依頼し、また同年11月5日と12月15日には組合費引去停止依頼書を提出しました。しかしY社はXらの脱退に関しA労組からの通告がないことなどを理由にそれらをいずれも拒否し、A労組との間のチェック・オフ協定を根拠に、同年10月25日から翌58年3月25日まで、Xらの毎月の賃金および同57年11月支給の一時金からA組合の組合費相当額をチェック・オフし、A組合に交付しました。  
これに対しXらは、上記チェック・オフは違法であり、不法行為に該当するとしてY社に対し損害賠償を求める裁判を起こしたところ、チェック・オフと個々の組合員からの委任の要否が問題になりました。

これについて、裁判所は、使用者と労働組合との間にいわゆるチェック・オフ協定が締結されている場合であっても、使用者が有効なチェック・オフを行うためには、賃金から控除した組合費相当分を労働組合に支払うことにつき個々の組合員から委任を受けることが必要である旨判断しました。

最高裁判所平成5年3月25日第一小法廷判決

労働問題に関して、チェック・オフと個々の組合員からの委任の要否についての最高裁判所の判例を紹介させていただきました。

なお、労働問題については、仙台の法律事務所による労働問題のご相談もご覧ください。